定款

2019年2月14日作成

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本教育メソッド研究機構と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を京都市に置く。
(目的及び事業)
第3条 当法人は、AIの発展、ICT化、少子高齢化、グローバル化、格差、環境等の諸問題を解決するため、我が国の未来を担う青少年の思考力、判断力、表現力、主体性、協働力、学びに向かう力、豊かな人間性、知識、技能等の資質能力を高める教育・学習メソッド並びにそこに用いるに有効なコミュニケーションメソッドを研究開発し、教育界並びに広く一般に提案し普及させることにより、持続可能な社会を実現することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。)

  • (1) 学校、家庭、地域社会における青少年の教育・学習メソッド並びにコミュニケーションメソッドに関する研究開発事業
  • (2) 学校、家庭、地域社会における青少年の教育・学習メソッド並びにコミュニケーションメソッドの普及事業
  • (3) 学校、家庭、社会教育に関する情報提供及び出版事業
  • (4) 教員、青少年指導者の養成及び研修事業
  • (5) 教員、青少年指導者、保護者を対象とした教育相談、カウンセリング、コーチング事業
  • (6) 企業及び社会人に対する研修事業
  • (7) (1)~(6)に関するセミナーの実施
  • (8) 経営・教育に関するコンサルティング事業
  • (9) 教材等知的財産に関するコンテンツの企画、制作、販売、保守及び管理並びにそれらに関するコンサルティング事業
  • (10) 人材育成・派遣等に関する人材マネジメント事業
  • (11) 上記各号に附帯又は関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員及び社員

(法人の構成員)
第5条 当法人に次の会員を置く。

  • (1)正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  • (2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、その事業を援助するため入会した個人又は団体

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員、賛助会員は、それぞれ総会(第11条第2項に規定する社員総会をいう。以下同じ。)において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  • (1) この定款その他の規則に違反したとき。
  • (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • (1) 総正会員の同意があったとき。
  • (2) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  • (3) 特別に考慮すべき事由なく、定時総会に連続3回の欠席若しくは委任状の提出なく連続2回の欠席をしたとき。
  • (4) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第3章 総会

(構成)
第11条  総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条  総会は、次の事項について決議する。

  • (1) 会員の除名
  • (2) 理事及び監事の選任又は解任
  • (3) 理事及び監事の報酬等の額
  • (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 解散及び残余財産の処分
  • (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催) 
第13条  当法人の総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第14条  総会は、代表理事がこれを招集するものとする。代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が招集する。
(正会員による招集請求)
第15条  正会員による招集請求は、総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員に限って、これをなしうるものとする。
(議長)
第16条  総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条  正会員は各1個の議決権を有する。
(決議)
第18条  総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権行使)
第19条  総会に出席できない正会員が書面によりその議決権を行使する場合には、議決権行使書面に必要事項を記載し、当該書面を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第8条に定める時までに提出しなければならない。
(議事録)
第20条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員又は理事の中からその会議において選出された2名が前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

(員数)
第21条  当法人に次の役員を置く。

  • (1) 理事 3名以上10名以内
  • (2) 監事 1名以上2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第22条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事は、会費のほかに理事費を拠出しなければならない。
(理事の職務及び権限)
第23条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第25条  理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条  理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第5章 顧問及び相談役

(顧問及び相談役)
第28条  当法人には、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の承認を経て、代表理事が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、代表理事の諮問に応じるほか、代表理事に対し、重要な事項について意見を述べる。
4 顧問及び相談役の報酬については、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第29条  当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条  理事会は、次の職務を行う。

  • (1) 当法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 代表理事の選定及び解職

(招集)
第31条  理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第32条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事が、前項の議事録に記名押印する。

第7章 計算

(事業年度)
第34条  当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第35条  当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第36条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、第1号については定時総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時総会の承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

第8章 附則

(最初の事業年度)
第37条  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2020年2月末日までとする。
(設立時の役員)
第38条  当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりとする。

設立時理事   小山英樹
設立時理事   増田乃美
設立時理事   峯下隆志
設立時理事   石田正寿
設立時理事   百武大介
設立時理事   福本佳之
設立時代表理事 小山英樹
設立時監事   橋本直子